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生前贈与とは?

生前贈与は、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することで、相続税の節税対策としても有効な方法のひとつです。
この記事では生前贈与とは何か、贈与税の課税制度について解説します。

生前贈与とは

生前贈与は相続とは違い、贈与者(贈与する人)が生きているうちに自分が決めた相手に、自分が決めた財産を渡すことができる方法です。
通常、贈与をすると、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要があります。
しかし、一定の条件を満すことにより控除を受けられたり、贈与税の非課税制度を活用することで、贈与税の負担を軽減することも可能です。

贈与税の負担を軽減できる課税制度

贈与税の負担を軽減できる課税制度として、暦年課税制度と相続時精算課税制度のふたつがあります。
それぞれの内容について詳しくみていきます。

暦年課税制度とは

暦年課税制度は、計画的な贈与により財産を減らし、税負担を軽減できる課税制度です。
暦年課税とは、受贈者が1月1日~12月31日までの暦年に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対してだけ贈与税が課税される制度です。
暦年課税のポイントは、受贈者1人当たり年間110万円までなら非課税で贈与ができる点です。


贈与税が基礎控除額110万円の範囲内であれば贈与税はかからず、贈与があったことを申告する必要はありません。
受贈者が「相続時精算課税制度」の申告をしない場合、暦年課税制度を選択したことになります。


暦年贈与の注意点として、暦年贈与は税務署に定期贈与とみなされると、相続税などがかかってしまう恐れがあります。
定期贈与とみなされないためには贈与契約書を作成したり、毎年の贈与額を変更するなど、計画的な贈与ではないことを立証できるようなやり方をする必要があります。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与を行う年の1月1日の時点で60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択することが可能な制度です。
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者から受け取った財産の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税になります。
ただし、この制度を利用して贈与した財産はすべて相続時に相続税の対象として加算され、のちのち相続税が課税されます。
つまり、本来相続税として払う税金を、相続税の課税対象にして課税されるタイミングを先送りにする制度です。


この制度の最大のポイントは、贈与額が2,500万円を超える部分は、贈与税の税率が一律20%に抑えられる点です。
2,500万円を超える部分は贈与税の支払いを行うため、のちのち相続財産に加算され相続税を課されることはありません。
また令和5年の税制改正により、毎年110万円までの基礎控除が設けられました。
これを活用すると、累計2,500万円に達するまで、1年間に110万円までであれば、非課税で贈与できます。

まとめ

生前贈与は、贈与者が自分の意思で生きている間に、あげたい人にあげたい財産を渡すことができる贈与方法です。
今回紹介した贈与税の課税制度の他にも、財産の種類や使途によりさまざまな非課税特例があり、贈与するものや金額、時期によって節税効果は大きく変わります。
生前贈与についてお考えの方や、生前贈与による節税効果について詳しく知りたい方は、専門家である税理士にご相談ください。

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