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相続税の申告が必要なケースとは

相続税はすべてのケースで申告が必要になるわけではありませんが、相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告を怠ると、無申告加算税が課される場合などがあります。
この記事では相続税の申告が必要なケースについて解説します。

相続税の申告とは

相続税の申告とは、被相続人(亡くなった方)から財産を受け継いだ人が、相続で取得した財産はいくらで、相続税を計算するといくらになるという申告を税務署に対して行うことです。
相続税は固定資産税と同様に資産にかかる税金ですが、賦課課税方式の固定資産税のように自動的に税金の納付書が送られてくるわけではありません。
相続税は相続人が自ら申告をする必要がある申告納税方式で、申告義務があるにもかかわらず申告を怠った場合、無申告加算税を課されるケースがあります。
また、脱税の意図が明確で悪質性が高いとみなされた場合、懲役もしくは罰金の刑事罰が与えられる場合もあるため、確実な申告が大切です。

相続税の申告が必要なケースとは

相続税の申告が必要なケースには、算定の結果、納税が発生する場合と、相続税はかからないけれども申告が必要な場合の2種類があります。

遺産の総額が基礎控除額を超えているケース

相続税の申告は、被相続人から相続または遺贈により、財産を取得した各人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に求められます。
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で求められ、この金額を上回った額に対して相続税の申告が必要です。

相続税はかからないが申告が必要なケース

相続税はかからないけれども申告が必要なケースには、以下のような特例を適用する場合があります。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税特例
  • 農地の納税猶予の特例
  • 特定計画山林の特例

これらの特例を適用した結果納税額が0円になった場合であっても申告は必要で、申告を怠ると軽減自体が適用されません。
また、申告を怠ると、多額の納税義務が発生する可能性もあるため注意が必要です。

まとめ

相続税の申告期限は、相続税法27条1項により「その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月(10か月)以内」とされています。
相続税の申告が必要なのに申告をしないと、無申告加算税が適用されたり、特例が適用されなかったりなど不利益を被る場合があります。
相続税の申告が必要であるかは、税に関する知識がないと判断が難しいため、申告が必要かわからない場合や相続税の申告を依頼したい場合には、税理士に相談することをおすすめします。

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